在留资格は、外国人が日本に在留して一定の活动を行うことができる法的地位で、在留资格の种类は、その外国人が日本で行う活动の内容に応じて法律で定められています。在留资格の有効期限に関わらず、许可された活动に従事しなくなった场合(卒业や休学を含む)は失効となります。
国费外国人留学生以外の留学生が、査証(ビザ)を申请するためには、「在留资格认定証明书(颁翱贰)」を入手することが必要です。入手方法や申请手続きは研究科/学部によって异なるため、入学予定の研究科/学部へ问い合わせてください。大学の留学生として研究や学习をするための在留资格は、原则として「留学」です。
(参考)在留资格认定証明书交付申请(出入国在留管理庁)
【入国前结核スクリーニングについて】
スクリーニング対象国から、日本に入国?中长期间在留しようとする者に対して、入国前(在留资格认定証明书交付申请时やビザ申请时)に指定健诊医疗机関において胸部レントゲン検査等を受け、结核を発病していないことを証明する资料の提出を求める制度です。対象国や手続きの详细については、以下のウェブサイトを确认してください。
?入国前结核スクリーニング(厚生労働省)
?入国前结核スクリーニングの実施について(厚生労働省)
そのほかの入国时の注意事项(持込禁止のものなど)は、「留学生ハンドブック」を确认してください。
「留学生ハンドブック」/ja/intl-activities/intl-support/international_handbook.html
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広岛空港および福冈空港においては、旅券に上陆许可の証印をするとともに、上陆许可によって中长期在留者(3月を超える在留者)になった方には在留カードが法务大臣から交付されます。16歳以上の人は、在留カードを常时携帯することが义务づけられています。この规定に违反した场合、刑事罚の対象となるので、常に携帯してください。
在留カードの番号は、カードを纷失したときのために必ずメモしておいてください。
⑴ 市区町村での手続(住居地の届出)
出入国港において在留カードを交付された方は、住居地を定めてから14日以内に市区町村の窓口へ届け出てください。また、引っ越しをしたときも14日以内に移転先の市区町村の窓口に届け出てください。届出の际には在留カードを持参してください。
(参考)文京区での住民登録の手続き
⑵ 出入国在留管理局での手続
住居地以外に変更があった场合(姓や国籍?地域が変わった场合等)は、変更の生じた日から14日以内に旅券、写真及び在留カードを持参の上、出入国在留管理局で手続をしてください。原则として、届出?申请がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
⑶ 所属機関に関する届け出
中长期在留者となった留学生が卒业?修了又は退学し、东京大学を离れる场合は、14日以内に东京出入国在留管理局への届出が必要となります。届出は出入国在留管理庁电子届出システムを利用したインターネット入力、东京出入国在留管理局への出头(2阶顿2カウンター)又は邮送により行うことができます。
&苍产蝉辫;(出入国在留管理庁电子届出システム)
*なお、邮送による届出の场合は、届出书とともに在留カードの写しを同封してください。
■出入国在留管理庁「よくあるお问い合わせ(贵础蚕)」