紧急?応急?家计急変採用の募集


日本学生支援机构奨学金 紧急採用?応急採用?家计急変採用の募集
生计维持者が死亡?失职等により収入が激减した场合や震灾?火灾?风水害等に被灾したことにより家计急変が生じ、紧急に奨学金が必要となった场合に申込みができます。家计急変の事由や世帯の状况により、申込みできる奨学金は异なります。まずは、下记の问い合わせ先へご相谈ください。
贷与奨学金(申込期限:事由発生から12ヶ月以内)
- ○紧急採用(第一种奨学金:无利子贷与)
- ○応急採用(第二种奨学金:有利子贷与)
対象となる家计急変の事由
- 生计维持者が死亡
- 事故?病気等
【1】生计维持者が事故?病気等となり就労困难【休职による収入减少】
【2】同一生计の家族が事故?病気等となり家计が急変【生计维持者の支出増大】 - 生计维持者が失职(退职、会社倒产、廃业)
- 生计维持者が震灾、火灾、风水害等に被灾
【1】被灾等により、収入が无くなった
【2】被灾等により、収入が减った
【3】被灾等により、支出が増えた(収入状况は変化なし) - 父母等による暴力等から避难
- 生计维持者との离别(离婚?行方不明等)
【令和6年度能登半岛地震により家计が急変した场合】
罹灾証明书がただちに準备できない场合、代替书类(罹灾届出証明书、罹灾証明书申请书类の写し、学校长の副申书)での申请を认めます。なお、罹灾証明书は后日提出が必要です。
【初回振込】
原则、学校の推荐の翌々月以降
给付奨学金(学部生対象※1)(申込期限:事由発生から3ヶ月以内※2)
○家计急変採用
※1 高等教育の修学支援制度の対象です。
※2 家計急変の事由が進学前に発生していた場合は、進学後3か月以内に申し込む必要があります。
対象となる家计急変の事由 | |
(础) | 生计维持者の一方(又は両方)が死亡 |
(叠) | 生计维持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、3か月以上、就労が困难 |
(颁) | 生计维持者の一方(又は両方)が失职(非自発的失业の场合に限る※) |
(顿) | 生计维持者が震灾、火灾、风水害等に被灾した場合であって、次のいずれかに該当 [1]上记础~颁のいずれかに该当 [2]被灾により、生计维持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困难など世帯収入を大きく减少させる事由が発生 |
(贰) | 本人が父母等による暴力等から避难するために、「児童福祉法」又は「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の定める施設等へ入所等することとなった |
※「非自発的失业」とは、雇用保険被保険者离职票(又は雇用保険受给资格者証)において、下记の离职理由コードに该当する场合を指し、これに该当しないときは、家计急変採用の対象となりません。
1础(11),1叠(12),2础(21),2叠(22),2颁(23),3础(31),3叠(32),3颁(33),3顿(34)
【初回振込】
原则、家计急変事由発生の4ヶ月目以降で、学校の推荐の翌々月以降
问い合わせ先
○教养学部、総合文化研究科、数理科学研究科の学生
东京大学教养学部等学生支援课奨学资金チーム
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○上记以外の所属の学生
东京大学本部奨学厚生课奨学チーム
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※ それぞれのメールアドレスの[アットマーク]は@に置き換えてください。